事業所の新設・増設の違い(定義)について
事業所を新しく開設(仕事場をもう一ヶ所増やす)する際、税務署に提出する書類について。
○をする項目欄に「事務所・事業所の(1.新設・2.増設・3.移転・4.廃止)」
の4選択肢があります。
新設と増設の違いに悩む
さて、新しい事務所を借りた場合は「新設」に○すべきなのか、「増設」に○すべきなのか・・・。
新しく設ける(新設)と増やして設ける(増設)、
どっちも同じような意味なので悩むわけです。
そこでとりあえず言葉の定義をいろんなサイトで調べてみました。
定義
気仙沼市役所の「企業立地奨励制度」によると、
新設とは「市内に事業所を有しない者が市内に新たに事業所を設置し、又は市内に事業所を有する者を当該事業所と異なる業種の事業所を市内に設置すること」
増設とは「市内に事業所を有する者が事業所を拡張(設備投資含む)し、又は既存の事業所のほか、市内に新たに事業所を設置すること」
だそうです。(引用:気仙沼市役所)
岩手県の企業立地促進資金貸付制度によると、
新設とは「立地決定の日から起算して3年以内に操業する企業で投資総額(投資計画が立地決定の日から起算して3年以上にわたる場合は、3年以内の合計額をいう。以下同じ。)が1億円以上のもの」
増設とは「立地決定の日から起算して3年以内に増設部分の操業を行う企業で投資総額が1億円以上のもの又は当該増設部分の操業の日に従業員が10人以上増加することが確実なもの」
だそうです。(引用:岩手県ウェブサイト)
個人的な解釈
上記の定義を自分の読解力で読み解くと、
要するに、
既存事務所の隣に新しく事務所を増やす場合(増築)、或いは同じ地域に新しい事務所を借りる場合は「増設」。
既存事務所と違う地域に新しいオフィス・工場を設立する場合は「新設」。
と解釈しました。
で、同じ地域とは「市役所であれば市内」、「税務署であれば担当地域内」だと思われます。
結論
正直なところ税務署に報告する書類なので「どちらでもいいんじゃない?」が感想なんですけれども、
一応、
管轄税務署の地域外に事業所を設けるなら→新設
管轄税務署の地域内に事業所を設けるなら→増設
でOKではないかと。