トレーラーハウスの価格帯を探っていたところ「トレーラーハウスには重量税が掛かる」と説明する業者と「車検、自動車税、重量税とも必要ない」と説明する業者、双方矛盾して案内する会社があったので、その辺の詳しい事情を調べてみました。
トレーラーハウスは車両
まずトレーラーハウスは建物(不動産)なのか車両なのか、
- 「地面に固定されず土地と家部分が離れている(タイヤで)」
- 「簡単な着脱式の電気設備や給排水設備」
つまり地面とくっついていなくて、いつでも自由に移動できる状態であれば、「トレーラーハウスは原則車両扱いである」のが共通の認識となっていました。
車両の分類、定義
それではトレーラーハウスはどんな車両に扱われるのか、以下のサイトを参考に解釈してみると。
日本には「道路運送車両法」という法律があり、その中で「道路運送車両の保安基準」→「保安基準法第二条の制限」で車両の大きさを定義されていました。
第二条 自動車は、告示で定める方法により測定した場合において、長さ(セミトレーラにあつては、連結装置中心から当該セミトレーラの後端までの水平距離)十二メートル(セミトレーラのうち告示で定めるものにあつては、十三メートル)、幅二・五メートル、高さ三・八メートルを超えてはならない。
以上が条文。
要するに車両輸送するためには「長さ12m×幅2.5m×高さ3.8m」の制限を超えてはならない。そして車検の取得が必要。
ところがトレーラーハウスには、この制限を超える大型車両も多いため国土交通省が制限を緩和しました。
制限を超える車両は道路運送車両法第34条の臨時運行の許可を受ければ特別に移動できる。(車検不要)
車検・自動車税・重量税の有無はトレーラーハウスのサイズ違い
トレーラーハウスは移動(道路を輸送)しなければ目的地に設置できません。
つまり、
- 「長さ12m×幅2.5m×高さ3.8m」以下のトレーラーハウスは車検取得必須
- 「長さ12m×幅2.5m×高さ3.8m」を超える大型トレーラーハウスは車検不要
そして車検には自動車税と自動車重量税を支払わなければなりません。
トレーラーハウスによって車検(自動車税、重量税)が必要なケース、不要なケースは「大きさ」による違いであることが理解できました。
※関連:コンテナハウスとトレーラーハウスの違い【メリット&デメリット】